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お知らせ

2020年03月02日

新型コロナウイルスを踏まえて雇用調整助成金の特例

新型コロナウイルスの影響を受けて、従業員の雇用を守るため

休業してもらう場合の助成金です。さらに適用拡大されました。

直近一ヶ月の売り上げが、前年同期と比較して10パーセント以上落ちた時

要件を満たせば、従業員に支払う休業手当の一部を受給できるものです。

本来この助成金先に計画届を出していただいてから、休業に入ってもらうのですが、この緊急事態、先に休業にはいってもあとから計画届をだしてくれてもいいよ。等々いくつかの要件緩和があるのです。

注意点は、3月から休業させる予定で、計画届を5月に後出しする場合、計画届提出の属する月の前月の売り上げと前年同期の売り上げが比較される点です。

この場合だと4月になるわけで

4月はコロナウイルスの影響が全然なくなって前年同期より売り上げが上がってしまったとしたら結果対象になりません。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html