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お役立ちコラム

2019年06月26日
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その2【退職後の給与】元従業員から振り込んで欲しいと言われたら?


こんなときどうしたら?

経営者のお悩みをすっきり解決

「社長のミカタ動物園」

 

退職後高い山に引っ越した従業員ラマくんが、

数年経ってから「砂漠のオアシス有限会社」に

未払い賃金を振り込め!と言ってきたの巻

「砂漠のオアシス有限会社」の社長さん

賃金はいつも現金で手渡しと決めていました。

民法では

別段の意思表示があれば、

弁済の場所(給与を支払う場所)は

この場合、「砂漠のオアシス有限会社」の社内手渡しで良いわけで、

ラマくんの取り立て債権となります。

持参債権ではないのです。持参債権とは持ってきてもらう債権

だから、ラマくんに山を降りて取りに来てと言えます。

山までもってこいと言われても

応じる必要はありません。

もともと労働基準法に賃金は直接払いの原則があります。

賃金の消滅時効は2

2年経っていたら

時効を援用できます。

「えんよう」というのは簡単に言うと

時効を主張するということ

時効が成立しているのにもかかわらず

一旦「取りに来たら払いますよ」と言ってしまったら、あとから

言うことをひっくり返して、「やっぱり時効だから払いません」とは主張できません

あいてが3000メートル級の高山の裁判所から裁判を起こしても

裁判の地は

「砂漠のオアシス有限会社」のある砂漠になります。

不法行為の地

被告の住所地

債務の履行地

が裁判の場所になるのです。

ですから、うっかり

「ラマ、おいこら。砂漠まで取りにこんかいボケー」

などと行ってしまうと山でラマくん精神的な苦痛を受けた!どないしてくれますの?と名誉毀損の不法行為になってしまい

不法行為の地が高山の裁判地になってしまうから注意!

ちなみにいつもは給与を振込してるのに、最後だけ取りに来い。というのはダメですからねー