お役立ちコラム
2019年06月26日
- コラム
その2【退職後の給与】元従業員から振り込んで欲しいと言われたら?
こんなときどうしたら?
経営者のお悩みをすっきり解決
「社長のミカタ動物園」
退職後高い山に引っ越した従業員ラマくんが、
数年経ってから「砂漠のオアシス有限会社」に
未払い賃金を振り込め!と言ってきたの巻
「砂漠のオアシス有限会社」の社長さん
賃金はいつも現金で手渡しと決めていました。
民法では
別段の意思表示があれば、
弁済の場所(給与を支払う場所)は
この場合、「砂漠のオアシス有限会社」の社内手渡しで良いわけで、
ラマくんの取り立て債権となります。
持参債権ではないのです。→持参債権とは持ってきてもらう債権
だから、ラマくんに山を降りて取りに来てと言えます。
山までもってこいと言われても
応じる必要はありません。
もともと労働基準法に賃金は直接払いの原則があります。
賃金の消滅時効は2年
2年経っていたら
時効を援用できます。
「えんよう」というのは簡単に言うと
時効を主張するということ
時効が成立しているのにもかかわらず
一旦「取りに来たら払いますよ」と言ってしまったら、あとから
言うことをひっくり返して、「やっぱり時効だから払いません」とは主張できません
あいてが3000メートル級の高山の裁判所から裁判を起こしても
裁判の地は
「砂漠のオアシス有限会社」のある砂漠になります。
不法行為の地
被告の住所地
債務の履行地
が裁判の場所になるのです。
ですから、うっかり
「ラマ、おいこら。砂漠まで取りにこんかいボケー」
などと行ってしまうと山でラマくん精神的な苦痛を受けた!どないしてくれますの?と名誉毀損の不法行為になってしまい
不法行為の地が高山の裁判地になってしまうから注意!
ちなみにいつもは給与を振込してるのに、最後だけ取りに来い。というのはダメですからねー
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