お役立ちコラム

2019年07月28日
  • コラム

その4 【口約束で雇用契約】 口約束で働きに来いと誘ったが

【口約束で雇用契約】

口約束で働きに来いと誘ったが

こんなときどうしたら?

経営者のお悩みをすっきり解決

「社長のミカタ動物園」

パンジー株式会社のナナホシてんとう虫君、口約束で、なんとなく仕事をしてしまっています。

親分のハラグロオオテントウ社長は、3ヶ月前

来週から働きに来ないか?

残業代もコミコミで、給料は20

土日は休みだからな。と誘いました。

約束はそれだけ。

口約束です。

ナナホシてんとう虫君にしてみれば

給料日も聞いてないし

交通費が出るのかも聞いてないし

休憩時間があるのかもわかりません。

残業代もコミコミって言っても

残業時間が月60時間以上です。

忙しいから土曜も出て来いって話しがちがう。

なんか損してる気分

仕事は青い家の花壇のアブラムシを食べること。

でも、結局休憩時間は取れないし

帰りは遅いし

生活が苦しいので、となりの赤い家のアブラムシを食べてお給料をもらってしまいました。

そのことがバレて

怒り心頭のハラグロオオテントウ社長は

「なんで隣の家の仕事するんや!業務命令違反やろ」と

ナナホシてんとう虫君をクビに。。

もともと口約束

ナナホシてんとう虫君

どうにもできず泣き寝入りするしかないのでしょうか?

ハラグロオオテントウ社長は

どーせ口約束だしと

クビにしたって構わないと

思っています。

さあどちらが正しい?

口約束でも「契約」は成立します

口約束のなかでも、会社の指揮監督下にあり、指示命令にしたがって働いている場合には、雇用契約となります。

雇用契約をしている労働者を会社の一方的な判断で辞めさせることは、「解雇」となり解雇は厳しく制限されています。つまり、合理的な理由があり、社会的に相当であるといえなければ、解雇は「不当解雇」として無効になります。たとえ口約束であってもです。

でも、働く人を守る法律労働基準法では、そんな口約束のトラブルを防ぐために、雇う時の約束事は書面にしなさいと

決めています。

 使用者は、従業員と労働契約を締結する際に、その従業員に労働条件を明示しなければなりません。特に、契約期間、就業時間、賃金など、重要な労働条件については口頭ではなく書面での明示が求められます。

  法律上、書面による明示が義務付けられている事項は、原則として以下のとおりです

1 労働契約の期間

2 就業場所、従事すべき業務

3 始業・終業時刻

4 所定労働時間を超える労働の有無

5 休憩時間

6 休日

7 休暇

8 労働者を二組に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項

賃金の決定、計算及び支払の方法

10 賃金の締切り及び支払時期

11 退職に関する事項(解雇の事由を含む) 

違反には罰則(30万円以下の罰金)がありますよ。

てもハラグロオオテントウ社長にしてみれば

雇う前だと

仕事の素質があるかどうかもわからないし、どれだけ効率よくアブラムシを食べてくれるかわからないのにと書面での約束に不満です。

そんな時は、

ミスマッチを防ぐためにも2ヶ月の期間を定めて

雇用契約を書面で結ぶことをお勧めします。

そこから、仕事ぶりをみて

正社員としての雇用契約をするのです

さて

口約束で仕事をしている人の中には、雇用契約を結ぶ労働者でなく

請負契約(業務委託契約)を締結している※今話題の芸人さんのようなフリーランスの方のような契約の場合書面を交付する義務はありません。

口約束は曖昧。

どちらの立場になってみても

問題解決までに時間がかかります。

フリーランスの業務委託契約(請負契約)を交わす場合であっても、口約束ではなく、できれば契約書を締結しておくのが良いでしょう。

  1. 社長のミカタ動物園

今日の格言

「なんでも書面!いざとなったら書面がモノを言う」