お役立ちコラム

2019年10月02日
  • コラム

その5【裁量労働制を検討中です】

【裁量労働制を検討中です。】時間管理はどうなるの?

こんなときどうしたら?

経営者のお悩みをすっきり解決

「動物サーカスウエア株式会社」

のデザイナー孔雀さんの裁量労働の巻

デザイナーの孔雀さんの仕事内容は、次のようになっています。

〇サーカス衣装のデザイン業務

コンセプトの立案や製造のディレクションなど製品が出来上がるまでの

ほぼすべての過程

コンセプト立案、デザイン画作成、企画書作成、製図、原型・チェック、

取引先との打ち合わせ、指示書作成、商品MAP作成、マスタ検品、パッケージデザイン、

店舗什器のデザイン、ディスプレイ製作、キャプションデザイン・作成など。

〇衣装撮影立ち合い・撮影指示書作成

〇土日店舗での衣装の販売 

阿波の一つ目監督署へ届けた上で『専門業務型裁量労働制』に該当しそうです。

裁量労働が認められると

今日は5時間、明日は9時間と働いても、あらかじめ協定された時間働いたものとみなされるのです。

専門業務型裁量労働制となると

気になるのは土日の販売。

これは頭をひねってデザインを作り出す仕事とは違いますよね?

裁量労働制に認められたデザイン業務ではありません。

土日の販売には、裁量労働の、みなしの規定が及ばず、その日については孔雀さんが働いた時間をキチンと管理しなくてはなりません。

管理も大変そうだし

デザインだけに集中してもらったほうが良さそうですね!

だだーし  裁量労働とはいえど

野放しにはできないのですよ。

労働安全衛生法には、孔雀さんの健康の確保のために、労働時間の状況の把握してくださいね。

労働時間数の把握ではなく

労働時間の状況の把握です!

何が違うんやねん!

わたしもわからんわい。

調べてみると

労働時間と

労働時間の状況の把握は

イコールではないのです。

ここから下は

研究熱心な社長さんに解説

法律が「労働時間数」を把握することを求めているのではなく、「労務を提供し得る状態にあった時間数」を把握することを求めていることを意味します。

労働安全衛生法では「事業場外のみなし」や「裁量労働制」など、労働基準法では「労働時間が算定し難い」とされる働き方をしている従業員もすべて対象にしています。

これらの従業員は、労働時間を算定しにくいとか、できない)が故に、制度の適用対象となっているため、そもそも労働時間を正確に把握することは理論上できません。

とはいえ、労働安全衛生法が目的とする従業員の健康の確保のためには、これらの者も対象としたいところです。

そこで、労働安全衛生法では、これらの従業員について、労働時間の「状況」を把握することを求めることとしました。そもそも裁量労働の場合

正確な労働時間数を厳密に把握することができません。把握できないから裁量労働制が適用できるのであり、把握できるなら裁量労働制の必要があるないですよね。

しかし、朝9時から夜の9時まで会社にいたとして、普通に考えると、休憩を除いて最大で11時間、合間に多く休憩をとっているとしても、最低10時間くらいは労働をしているだろうことは容易に想像できます。

そうすると、この従業員については、労働時間の「状況」からして、長時間労働が疑われることから、健康に問題はないか、面接指導の対象とするべきかなど、会社として配慮が必要になるといえます。