お役立ちコラム
2019年10月10日
- コラム
その6 【スーパー台風が近づいています!】
【スーパー台風が近づいています!】
出勤できない場合の給料はどうなる?
こんなときどうしたら?
経営者のお悩みをすっきり解決
「社長のミカタ動物園」
台風で交通機関が止まってしまった。
道路が崖崩れで、車が通れない
トラ猫の虎太郎くん
いつもはバイクで通勤するのですが
台風による大雨で道路が通行止めでどうにも会社へ行けそうもありません。
でも、こうなったのは虎太郎くんのせいではないのだし、
給料が減るのはおかしい!
一方、ネコTシャツ製造株式会社の社長さん
台風によって通勤できないのは、会社のせいじゃない!
虎太郎くんに給料払う必要はない。と思っています。
この場合、やむを得ない理由ではありますが、会社都合の休業とは言えないでしょう。
でも交通機関が止まりそうだから
会社の指示で休んだ。となると、
会社は平均賃金の6割を
休業手当として虎太郎くんに払わなければいけない可能性が高くなります。
でも、暴風雨のなか、無理やり出勤させて事故が起きた場合、使用者は
安全配慮義務違反という責任を問われることもあります。
いったいどうすればいいのでしょうか?
何より優先すべきは命ですから、あらかじめ台風が来ると分かっているなら、休日と労働日を振り替えるとか(台風の日を会社休日として、もともとの休日だった日を出勤日に変えること)
有給休暇取得を奨励するか、
などの策を講じる必要があるでしょう。
Copyright (c) 社会保険労務士 児玉けい子事務所.
All Rights Reserved.