お役立ちコラム
2020年01月10日
- コラム
その8【内定取り消し】
【内定取消し】内定した後
自信がないと言われたので、
内定を取り消しても大丈夫?
こんなときどうしたら?
経営者のお悩みをすっきり解決
「社長のミカタ動物園」
アニマル民宿株式会社は、さまざまな種類のウサギさんに貸し出すためのウサギの巣穴つくりプロジェクトの新ビジネスを立ち上げるため
その巣穴作りの経験豊富なアナうさぎちゃんを、ヘッドハンティングして、かなりの年収で
面接採用内定通知を出しました。
採用条件はA.B.C.Dの掘り方業務が出来ること。
ところが内定を出した後になって
BとCの掘り方ついては自信がない。と
言い出したので
会社は内定を取り消そうとおもいます。内定取り消しって
簡単に出来るんですか?
相手が内定を受諾した時、始期付き解約留保権付き労働契約が成立したと考えられます。
つまりもう労働契約は成立してます。
ですから
採用内定時知ることができず
知ることなどできないような
合理的、客観的理由がないと
内定取り消しはできません
だから、
合理的な客観的な理由
つまり、
ミケランジェロ風巣穴掘りの資格を持ってると
言ったから内定したのに
実は、資格は持ってなかったとか
A.B.C.Dのうち
CとDの掘り方ができないのであれば
新ビジネスを立ち上げることはほぼ無理であるとか
そのような理由がなければ内定取消しは困難でしょう。
ただ内定承諾書を返送してもらうことになっているのに
返送もされておらず、
内定通知を受諾してないなら
話は別です。
- 労働契約はまだ成立してないのですから、内定取消しは原則問題ないでしょう
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